商工ローンとは、一般の人むけではなく、事業者に対するローンのことです。
その貸借契約には、根抵当権という、ふつうの抵当権とは違った商業的に特化した手法をもちいます。
そして、この根抵当権を設定のさいにはいくつかの問題があります。
根抵当権の極度額と借入額の違い
根抵当権の場合には、かならずしも「極度額」と借入額が一致するとは限りません。
「極度額」とは、将来発生する債権のうち、保証をする限度額を定めたものです。
将来、さらに大きな額を借り入れることを目的とするわけですから、現在借り入れる額よりも大きいのが普通です。
つまり、「極度額は1000万円までだが、とりあえず必要な100万円の資金を借り入れる」というような利用をされるわけです。
根抵当権の保証(根保証)
根抵当権の場合には、いちど債務がゼロになっても、借入れ契約は消滅しません。
また、「極度額」を定めておけば、その範囲内であればいくらでも借入れすることができ、返済も自由です。
ですから、現在は100万円の債務の契約をしているだけでも、極度額が1000万円であれば、将来1000万円の債務を負うこともありえます。
たとえば、上記の例で「とりあえず必要な100万円」のために、家族や友人に保証人になってもらったとしたらどうでしょう。
もしも更に追加資金が必要となった場合、保証人には知らせないまま、900万円まで借入れできます。
これが根抵当権と根保証の恐ろしい点です。
なぜ問題になるのか
商工ローンが問題になるのは、このように、根抵当権契約を普通の抵当権と勘違いするような契約が結ばれることがあるからです。
債権額が一定で、返済されてしまえば消滅する抵当権とは違い、根抵当権は変動するのがふつうです。
このようなまぎらわしい根抵当権や根保証を求められたら、すぐさま法律と照らし合わせましょう。
信頼できる事業者ローンを
上記のように、根抵当権はその特殊性で悪用されることがあります。
商工ローンでとくに保証人を求めるような場合には、不用意に大きな額の借入れで、周囲に問題を発生させてしまいかねません。
そのうえ利息も付きますから「保証人になるときの説明と違う」「はじめに借りていた額よりも多すぎる」となるわけです。
このような事態を避けるためにも、信用ができる、定評のある事業者向けローンを選択しましょう。